宮本行政書士事務所
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建設業に限らず、お役所から許認可をいただくには少なからず時間とコストがかかります。
想像しただけで面倒くさそうで、できればあまりかかわりたくないなと思っていらっしゃるのではないでしょうか?
それは、正しいです。確かに面倒くさく大変です。
しかし、時間とコストをかけても余りあるメリットがあるとしたらどうでしょう?
取得しない手はありませんね!
建設業許可はそういうものの代表といってもよいでしょう。
何しろ、建設業許可がなければ、軽微な建設工事以外の工事は請け負うことができないのですから・・・。
また、最近では、100年に一度といわれる不況と政権交代のせいもあってか、建設工事全体のボリュームが大幅に減少してきています。
発注元も少ない工事を下請業者に割り振るときに、建設業許可の有無で決めざるを得ないのです。
それが、たとえ建設業許可を必要としない軽微な建設工事であってもです。
もはや、建設業界で生き残るためには、建設業許可は必須アイテムに他ならないのです。
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税含む金額) |
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建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税含む金額) (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部は木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
当事務所では、建設業で会社設立をお考えの方には、資本金500万円以上をおススメしています。
その理由は、資本金500万円以上というのが、一般建設業許可の取得要件の1つになっているからです。
最初からすべての取得要件をクリアするのはむりだとしても、のちのち建設業許可が必要になったときに、増資による定款変更や変更登記の手続きで余計な時間とコストを費やすことにならないようにするためにです。
もし、資本金以外の他の取得要件もそろえることができるのであれば、会社設立時に合わせて建設業許可の取得をおススメしています。
いざという時に、ビジネスチャンスを逃さないために・・・。
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