宮本行政書士事務所
お問い合わせ
048-795-9470
宮本行政書士事務所
お問い合わせ
048-795-9470
A:はい、行っています。
電話でのご相談は、建設業許可の取得を具体的にご検討中のお客様に
限らせていただいております。
また、ご相談に先だって、お客様が建設業許可の取得要件を満たせ
そうかどうか、確認させていただきます。
予め、ご了承ください。
A:大丈夫です。
事前知識ゼロでも必要事項を丁寧に説明いたします。
お気軽にご相談ください。
A:急いで書類を進めても、申請までの期間は大幅には短くなりません。
まずは、無料相談で、取得要件を満たせそうかどうかを見極めることが先決です。
また、それによって必要資料等が明確になり、結果として、お客様が
望んでいるお早目の申請が可能になります。
A:現実的に無理でしょう。
たぶん、必要資料がすべて整ってから4日以内のことを伝えているので
はないでしょうか。
申請書類にはお客様に用意いただく添付書類が多数あり、その時間に
かなり依存します。
「○日以内に提出可能」という言葉で行政書士を選ぶのではなく、実績の
ある専門家に任せることが、結果的に短い期間での申請を可能にする
のではないでしょうか?
A:まずは、無料相談をご予約ください!
他士業の方や行政書士でも建設業許可申請の経験が乏しい場合、
お客様のお話をあまり聞かずに不許可と決めつけてしまう方も
いらっしゃるようです。
まずは、じっくり取得要件について一つ一つヒヤリングさせていただきます。
A:無料相談にて、充分にお客様の要件をお聞きしております。
その結果、建設業許可が取得可能なお客様のみと契約をしております。
不許可になる可能性があるお客様との契約はいたしておりません。
ただし、お客様の虚偽や隠匿に基づく誤った認識による契約でお客様の
過去の実績と財政基盤があれば、必ず道が開けるはずです。
不許可になった場合は、返金いたしません。
A:はい。
だいたい30日前後で会社に許可通知書が届きます。
A:はい。
有効期間の満了する日の二ヶ月前からです。
A:いいえ。
毎年決算届けが義務付けられております。
役員、資本金、本店が変更した場合にも変更届が必要です。
A:はい。
後任者が経営管理責任者の要件を満たしていることが必要です。
後任者不在のため、許可取り消しとなります。
日ごろから、後任者を視野に入れて役員の構成を考えてる必要があります。
A:いいえ。
資格がなくても、実務経験が証明できれば専任技術者にはなれます。
A:はい。
近いに越したことはありません。
少なくとも、都道府県単位で同じである方がよいと思います。
なぜかというと、建設業許可の申請書類や審査内容は都道府県によって
多少特性があるからです。
やはり、地元の建設業許可専門の行政書士に依頼することが最速最善と
考えます。
A:行政書士は事務所の報酬額を自由に定めることができるからです。
まず、報酬額の高い低いという判断ではなく、依頼をしようとしている
業務の専門家かどうかを直接、聞くと良いでしょう。
A:行政書士資格があれば、建設業許可申請の仕事を請け負うことは可能です。
ただし、可能というのは、法的に問題がないということで、専門家か否かは、
また別の問題です。
建設業許可については、やはり専門家を選ぶべきです。
NEXT 事務所概要
関連ページ
建設業許可について事前に確認しておきたいことや、ご不安やご質問のある方は、
下記よりお気軽にお問合わせください。
お問合せは無料です。
なお、面談によるご相談は、事務所を不在にしている場合や、接客中の場合が
ありますので、事前のご予約をお勧めしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
a:1710 t:1 y:0