宮本行政書士事務所
お問い合わせ
048-795-9470
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行政書士は法律に基づく、信頼と安心の国家資格者です。
許認可の申請のように、国や県、市 町村などの官公署に提出する書類を皆さんに代わって作成したり、提出の手続きを行ったり、それらについてご相談に応じることを主な業務としています。
最も身近なホーム(法務)コンサルタントとして、広く国民の皆様のお役に立つことを使命としています。
これは、行政書士の徽章です。
コスモスの花をデザインしたもので”調和と真心”を表しています。
行政書士は、身近な街の法律家でありますが裁判に関わることは法律によりすることができません。
むしろ・・・
裁判にならないように、事前に調整を図り、真心をもって調和の維持に努めることが、私たち行政書士の仕事なのです。
日本人は元来、和を尊ぶ国民性ですから、大いに私たち行政書士をご活用ください!
申請取次行政書士(しんせいとりつぎぎょうせいしょし)とは、入国管理局より特別に認められた資格です。
具体的には・・・
入国管理業務に関する研修を受け、試験に合格し、申請取次申出書により申請して法務大臣から認可されると資格が得られます。
また・・・
申請取次資格には更新期間があり、期間内に研修の参加が義務付けられています。
申請取次行政書士は、入国管理業務に精通しているということで、外国人の在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付等の手続きや申請を本人に代わって代行申請することができます。
通常の行政書士でも申請書類の作成はできますが、申請人本人が窓口に出頭しなければなりません。
しかし・・・
申請取次行政書士に依頼すれば、原則的には本人が窓口への出頭が免除されるので、時間と手間が省けて学業や仕事に専念できるという利点があります。
行政書士には行政書士法によって守秘義務が課せられております。
医師や弁護士と同様に業務上知り得たお客様の秘密は漏えいしないよう、法律で定められています。
ですから安心してご相談ください!
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