宮本行政書士事務所
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建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、元請負人、下請負人、個人、法人の区別なく、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条 に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必 ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
以下の工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式工事で 右のいづれかに 該当するもの | ①1件の請負工事が税込1500万円未満の工事 ②請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事。 (主要部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること) |
---|---|
建築一式以外 の建設工事 | 1件の請負代金が税込500万円未満の工事 |
建設業許可には業種により28種類に分かれています。
また営業所が1つの都道府県内にあるか否かだったり、下請業者に出せる工事金額の大きさで許可がそれぞれ区分されています。
貴社にとってどの業種の許可を、どの区分で取得するのがベストか、しっかりとした検討が必要です。
建設業には業種別に28種類の許可があります。
営業する業種毎にそれぞれ許可を取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の許可を受けることや、現有の許可業種に追加して許可を取得することもできます。
ある業種で許可を得ていたとしても、許可を受けていない業種では工事を請け負うことはできませんのでご注意ください!
建設工事と建設業の種類
建設工事の種類 | 建設業の種類 |
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土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・大工・コンクリート工事 | とび・大工・コンクリート工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
浚渫工事 | 浚渫工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
建設業許可を取って営業を行う営業所/支店が複数の都道府県にあるか、単独の都道府県内にのみあるかで、許可権限者が変ります。
国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
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都道府県知事許可 | 単独の都道府県内のみ営業所がある場合 |
ただし、どちらでも建設業許可を取得すれば、工事自体は営業所の所在地に、関わりなく全国で行うことができます。
たとえば、埼玉県知事から許可を受けた場合は、営業拠点は埼玉県内の本支店のみになりますが、その本支店における契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも可能となります。
建設業許可は、元請として受けた工事を下請業者に出す場合、工事金額で一般建設業と特定建設業に区分されます。(同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。)
この区分は下請負人の保護などを目的にしているので、施主からの建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。
発注者 (施主) |
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元 請 工事の全部又は一部を下請に出す 場合の下請金額の制限(消費税込) | |
---|---|
特定建設業 | 一般建設業 |
3000万円以上 (建築一式は4500万円以上) (複数の下請業者に出す場合は、その合計額) | ①3000万円未満 (建築一式は4500万円未満) ②工事すべてを自分(自社)で施工 |
下 請 (一次) |
---|
建設業許可の有効期限は各5年になっておりますので、5年毎に更新が必要です。
また、下表において建設業許可に各申請においてかかる法定費用を示します。
これらは、ご自身で申請する場合も必ずかかる実費費用になります。
許可区分 | 申請区分 | 手数料等 | 有効期限 |
---|---|---|---|
国土交通大臣許可 | 新 規 | 15万円 | 5年 |
更新又は業種追加 | 5万円 | ||
都道府県知事許可 | 新 規 | 9万円 | |
更新又は業種追加 | 5万円 |
許可を受けるためには、次に揚げる要件を備えていることが必要です。
各項目について一般建設業と特定建設業に分かれて詳細な要件が定められていますが、ここでは混乱するので敢えて基本項目だけに留めておきます。
経営業務の管理責任者が常勤でいること。
専任技術者が営業所毎に常勤で置いていること。
請負契約において誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
欠格要件に該当しないこと。
暴力団の構成員でないこと。
取得要件について、ご自身に当てはめてより詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
NEXT 業務依頼の流れ
建設業許可について事前に確認しておきたいことや、ご不安やご質問のある方は、下記よりお気軽にお問合わせください。 お問合せは無料です。
なお、面談によるご相談は、事務所を不在にしている場合や、接客中の場合がありますので、事前のご予約をお勧めしています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
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